2007年02月

2007年02月20日

転職業界唯一の正社員登用付のバイト募集順調:エンジャパン

2006年12月期は経常47%増益で、来期も前期比25%増の70億円を見込むエン・ジャパンの株価がしっかりしている。

転職業界で唯一に運営する「正社員登用制度付き」に限定したアルバイト紹介サイトの「[en](エン)本気のアルバイト」も急成長している。ニートやフリーターには、ありがたいエン・ジャパンのサイトです。

現在、三ヶ月以内に正社員になれる求人企業として、生スパゲティ専門店のポポラーレ 、派遣のハイキャスト、携帯の日本アクセス( 販売スタッフ)の三社を上げています。

早くもエン・ジャパンの来期経常は、上方修正の予想が関係者の間で出ている。

2007年02月10日

京都府農大が農家に転職の通信講座開始:農地や資金も貸す

バブルがはじけ、ここ10年ほど田舎暮らしというか田舎移住というか農家への転職が人気を呼んでます。

京都府は、都会人から農家に転業というか転職したい人と、従来の農家を組み合わせて、農業地域を活性化したい考え。

このため、京都府は、来年から綾部市の京都府農業大学で、農家への転職者を想定する「社会人向け短期技術習得」(6カ月)、農家への将来の転職を目指す社会人を対象にメールなどを用いる「通信教育」(1年)、中高年向けの「田舎暮らし支援」などのコースを新たにスタートさせることになりました。また、新たに京都府立大と連携して、より専門的な講義や農場での実習も行います。

 さらに、農林水産業専門の就職相談・あっせん窓口を4月に京都テルサ(京都市南区)に開設する予定。

 2008年度から集落で守りきれない農地を府農業開発公社(京都府上京区)が借り受ける農地バンクも、スタートさせる。農業大学校の卒業生や就職相談窓口で、希望に応じた農地を貸し出す予定。

 京都府は、さらに京野菜栽培のために農家が株式会社を設立する際に、最高2千万円を出資する制度も新設します。市町村や農協とともに出資し、京野菜栽培事業の拡大させると同時に、新規に京野菜栽培農家に転職の受け皿とする考え。

 京都府議会の代表質問では府理事者が、農薬や化学肥料を減らす有機農法に取り組む集落に助成する制度を創設することも明らかにしました。

2007年02月03日

転職時の競業避止や秘密保持義務の効力:職業選択自由との兼ね合い

企業の情報防衛が重要視される近年は、転職する際に発生する法律問題として、ライバル会社に勤めないとか競合する営業行為を行わないという競業避止義務や在職中に知った企業秘密を他に漏らしてはならないという秘密保持義務が浮上してきます。

競業避止義務や秘密保持義務は、就職時に誓約書という形でサインさせられたり、就業規則で決められます。しかし、これらは、憲法の保障する従業員の職業選択の自由の権利と衝突します。

転職後にどこまで守らなければならないか、またどこまで有効かは、従業員の職業選択の自由の権利との兼ね合いで決まるようです。

この点について、IT Media のbizid のニュースは、なかなか参考になる以下のような解説をしています。


◆秘密保持義務にせよ競業避止義務にせよ、一生縛られたり、あらゆる情報を秘密扱いにするような契約は、たとえ誓約書にサインしたとしても、不当な契約として無効と考えるべきだ。逆にいうと、労働者の働く権利を侵害しすぎない範囲に限って、会社が自らの利益を守ることも許されるのだ。この“境界線”がどの辺にあるのかは、裁判で争われる微妙な問題でもある。

◆裁判に見る競業避止義務(東京地判平成14年10月9日判例マスタ2002-10-09-0003)

 競業避止義務は、一方で従業員の職業選択の自由や営業の自由を過度に損なわないように配慮しなければならない。他方で企業の利益も保護に値する。そこで、一定の限度での効力が認められている。具体的に裁判で争われた例を見てみよう。
 ある中古自動車販売会社の退職従業員がライバル会社を作ったというケースでは、退職後4年間は元の勤務先と競合する営業を行っている取引業者に就職せず、また、競合する営業行為を一切行わないという内容の誓約書を交わしていた。ところが退職した従業員たちは、元の勤務先と同じ中古車販売を行う会社を設立したのだ。そこで元の勤務先会社が裁判所に、損害賠償を求めて訴えを提起した。
 訴えを受けた裁判所では、競業避止義務が有効かどうか、以下の4つの要素を考慮して決めるといった。
1. まず競業避止義務の期間。長すぎては不当に従業員の再就職の途をふさぐことになる。
2. 次に場所の限定があるかどうか。元の会社がローカルな会社なら、営業区域の重ならない場所での競業行為を禁止するのは行き過ぎだ。
3. 制限の対象となる職種の範囲。これも元の会社の営業と実質的に同じであることが必要だ。
4. 代償措置。競業避止義務という不利益を負わせるのだから、例えば退職金を増額するといった埋め合わせが必要となる。

◆営業秘密の保護とデジタルフォレンジック

 秘密保持義務にせよ、競業避止義務にせよ、企業の営業秘密がライバル企業に利用されて損失を被ることを防ごうとするものだ。 それでもなお秘密事項が漏えいした場合には、その漏えい経路を特定して、情報を漏らした者を突き止めなければならない。その際有力な手段が、「デジタルフォレンジック」だ。メモリに残された痕跡やOSのレジストリ領域に記録された外部接続記録などを解析することで、情報を追跡・検証する手法だ。こうした手法によって、情報を不正に取得した犯人が特定できる場合も多い。

 そういうわけで、秘密保持義務や競業避止義務については、職業選択の自由という観点から一部制限される場合もある。しかし顧客名簿など“情報”については、まず使えないと思っていい。もし、不正取得をしていたら、それが後からバレて責任を追及されるということにもなりかねないのだ。


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